2024.3.13
令和5年7月1日から施行された新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」は、それまでに流通していた電動キックボードなどとは運転者の条件(免許の有無など)や保安基準、走行場所などに違いがあります。
●車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下
●運転は16歳以上(16歳未満は禁止)、免許不要、ヘルメット着用は努力義務
●原則として車道の左側を通行
●最高速度が20km/h以下(一見してわかるよう緑色の「最高速度表示灯」を「点灯」する)、定格出力0.6kW以下
※改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。
●歩道を走行するには、最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば可能。
※これらの基準を満たさない現行の電動キックボードなどは引き続き原動機付自転車などに分類され、その車両区分に応じた交通ルールが適用されます。
車種 | 特定小型原動機付自転車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|
概要 | 特定小型の保安基準に適合した電動キックボード等 | 特定小型以外の電動キックボードや自走できるペダル付電動自転車など |
免許 | 免許不要(16歳未満は運転禁止) | 必要(定格出力により免許の区分が異なる) |
ヘルメット | 努力義務 | 義務 |
走行区分 | 原則として車道(最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば歩道通行可) | 車道 |
最高速度 | 20Km/h | 30Km/h |
自賠責保険 | 義務(2024年4月から保険料引き下げの予定) | 義務 |
ナンバープレート | 必須(専用の小型標識) | 必須 |
●ナンバープレート:特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型の標識(一辺が10cm程度の正方形状)が市町村において順次交付される予定です。
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●自賠責保険:特定小型原動機付自転車も自賠責保険の加入が義務付けられます。
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●保安基準への適合:道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車は、性能等確認済シール等が付けられています。
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●特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(YouTube)>>>
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●日本二普協 北海道ブロック