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2023.5.9

新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなります。

特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール(YouTube)>>>

電動キックボードはどこに停めればいいのか 「特定小型原付」は放置違反制度の取締り対象(乗りものニュース)

 

特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等の概要

車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下

運転は16歳以上(16歳未満は禁止)、免許不要、ヘルメット着用は努力義務

​●原則として車道を通行

最高速度が20km/h以下(一見してわかるよう緑色の「最高速度表示灯」を「点灯」する)、定格出力0.6kW以下

※改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。

最高速度を6km/hまでとし、「最高速度表示灯」を「点滅」させれば歩道の走行が可能とされています。

※これらの基準を満たさない現行の電動キックボードなどは引き続き原動機付自転車などに分類され、その車両区分に応じた交通ルールが適用されます。

 

ナンバープレート:特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型の標識(一辺が10cm程度の正方形状)が市町村において順次交付される予定です。

特定原付用ナンバープレート>>>超ミニなナンバープレート登場 電動キックボードなどの新区分「特定小型原付」用 わずか10cm!?(乗りものニュース)

自賠責保険:特定小型原動機付自転車も自賠責保険の加入が義務付けられます。

自賠責証明の備え付け・提示の電子化解禁へ>>>電動キックボードなどの車体の構造上証明書を備え付けることが困難な車両には、備え付け義務や提示義務について電磁的媒体を使った対応を可能とする法改正が予定されています。(レスポンス)

保安基準への適合:道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車は、性能等確認済シール等が付けられています。

 

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