利用・環境情報

2024.3.13

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月1日から施行された新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」は、それまでに流通していた電動キックボードなどとは運転者の条件(免許の有無など)や保安基準、走行場所などに違いがあります。

特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等の概要

車体の大きさは長さ190cm以下、幅60cm以下

運転は16歳以上(16歳未満は禁止)、免許不要、ヘルメット着用は努力義務

​●原則として車道の左側を通行

最高速度が20km/h以下(一見してわかるよう緑色の「最高速度表示灯」を「点灯」する)、定格出力0.6kW以下

※改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。

歩道を走行するには、最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば可能。

※これらの基準を満たさない現行の電動キックボードなどは引き続き原動機付自転車などに分類され、その車両区分に応じた交通ルールが適用されます。

車種特定小型原動機付自転車原動機付自転車
概要特定小型の保安基準に適合した電動キックボード等特定小型以外の電動キックボードや自走できるペダル付電動自転車など

免許

免許不要(16歳未満は運転禁止)

必要(定格出力により免許の区分が異なる)

ヘルメット

努力義務

義務

走行区分

原則として車道(最高速度を6km/hまでとし「最高速度表示灯」を「点滅」させれば歩道通行可)

車道

最高速度

20Km/h

30Km/h

自賠責保険

義務(2024年4月から保険料引き下げの予定)

義務

ナンバープレート

必須(専用の小型標識)

必須

 

ナンバープレート:特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から車体幅に収まるような小型の標識(一辺が10cm程度の正方形状)が市町村において順次交付される予定です。

特定原付用ナンバープレート>>>超ミニなナンバープレート登場 電動キックボードなどの新区分「特定小型原付」用 わずか10cm!?(乗りものニュース)

自賠責保険:特定小型原動機付自転車も自賠責保険の加入が義務付けられます。

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保安基準への適合:道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車は、性能等確認済シール等が付けられています。

 

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