お知らせ

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2017.11.1

走行距離数に関する不当表示を行った中古二輪車販売業者3社に対し、消費者庁が措置命令。

消費者庁は、平成27年2月16日付で、「走行距離数の過少表示」、を行った事業者3社に対して、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第1号(優良誤認)違反)に基づき、措置命令を行いました。

中古二輪車の走行距離数について、中古二輪車情報誌及び中古二輪車情報 Web サイトの広告においてオークションからの仕入れ時に提示される出品票に記載の走行距離数より過少に表示していました。このようなことにならないよう、規約に基づく走行距離数の適正な表示について、再度、周知徹底をお願い致します。

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