お知らせ

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2017.11.14

キャンペーン期間の延長の広告表示で「好評につき期間延長」は不当表示になります。

自動車公正取引協議会では、「あらかじめ定めたキャンペーン期間中にバイクを購入した方に対し特典を提供する」旨を表示、実施しながら、キャンペーン期間の終了間際に「好評につきキャンペーン期間を延長」した事業者に対し、規約違反による措置を取りました。

キャンペーン期間を定め、同期間中の購入者に対して特典を提供する旨を表示した場合、消費者は同期間中でなければ特典を受けることは出来ないと認識し、購入したと考えられます。(また、キャンペーンの特典を強調した販促活動が行われたことも考えられます。)そうした中、キャンペーン期間を延長したことにより、当初のキャンペーン期間の表示が事実と異なるものとなり、取引条件について、実際のものよりも有利であるかのように誤認させるおそれのある不当表示に該当したものです。

二輪車販売店の皆様は、同様のことが行われることのないようご注意ください。

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