お知らせ

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2017.9.19

急制動でテールランプが点滅。「緊急制動表示灯」の備え付けが二輪車にも適用。

平成29年2月9日より緊急制動表示灯については、「二輪自動車等の灯火器の取付けに係る協定規則(第53号)」及び「二輪自動車等の制動装置に係る協定規則(第78号)」が改訂されたことに伴い、道路運送車両法の保安基準が改正されています。

フルラップ前面衝突時の乗員保護等に関する国際基準の改正案が国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことを踏まえ、これらの国際基準が導入されることになりました。また、これに併せて、「官民ITS構想・ロードマップ2016」において、2017年目途で実施することとされている限定地域での無人自動走行移動サービスの公道実証実験を可能とするため、安全確保を前提に、ハンドルやアクセルペダル等がない車両の公道走行が認められるよう、該当する保安基準も改正されました。

保安基準の改正により、主に後部の制動灯や方向指示器を高速で点滅させることにより、後方車両に急激な減速を知らせる「緊急制動表示灯」を、二輪自動車や原動機付自転車に備え付けることが出来るようになっています。適応範囲は二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車並びに原動機付自転車です。四輪車では既に市販車においてもこのような「緊急制動表示灯」の機能を持った車両が販売されていますが、今後二輪車においても同様の機能を備えた市販車の発売が可能となっています。ただし、この改正では「緊急制動表示灯」の装備が義務付けられた訳ではありません。

車格が小さく制動灯やハザードランプも見えづらい二輪車の場合、周囲に対して目立たせることは重要です。教習所などでは「ポンピングブレーキ」といって意図的にブレーキを断続的に操作して制動灯を点滅させることで、後続車に注意を促すテクニックを学びます。ですが、実際には緊急時にはポンピングする余裕はありません。追突されるリスクを低減するため、後方の守る「緊急制動表示灯」は大変有効だと思います。今後「緊急制動表示灯」の導入をもっと進めて頂きたいですが、車両価格に転嫁されると辛いですね。

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