お知らせ

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2017.3.23

平成29年度の税制改正について

平成29年度の自動車関係の税制改正は、平成29年4月1日からの消費税率10%への引き上げが平成31年10月まで延期されたことにより、消費税率10%への引き上げ時に廃止が決まっていた自動車取得税が廃止されなくなった「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(平成28 年8 月24日閣議決定)を踏まえ、平成29 年3 月31 日に期限切れを迎えるエコカー減税について、対象を重点化し平成28 年度与党税制改正大綱で決定していた環境性能割の課税水準と同等に負担を軽減及び簡素化した上で延長することになりました。また、中古車特例についても現行制度のまま延長することになりました。

二輪車については、平成27年度に予定されていた軽自動車税の引き上げが1年延期になりましたが、平成28年度から引き上げが実施されており、既にユーザーの税負担は増えている状況になっています。平成29年度では変化はありません。

財務省サイト「税制改正の概要」 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/
財務省サイト「毎年度の税制改正」 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

軽自動車税は、毎年4月1日に二輪車等を保有する方に課税される地方税(市町村税)です。普通自動車税と違い月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車して所有者でなくなった場合でも、その年度は1年間分の軽自動車税が課税され、税金の払い戻し等はありません。また、4月2日以降に登録して所有者となった場合には翌年度からの課税となり、その年度の軽自動車税は課税されません。ご注意ください。詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

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