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2026.7.7

【道路交通法一部改正】生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

本年9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)が施行され、一般道路のうち、中央線や中央分離帯等がない、いわゆる「生活道路」では、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げら
れます。

本改正により生活道路における自動車の速度が抑制されれば、こどもや高齢者をはじめとした歩行者等の安全性が向上し、重大事故の抑止が期待されますが、多くのドライバーの皆様にその内容を知っていただかなければ、実効性のあるものとすることができません。

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